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平成20年5月

<5月の税務日程>

  • 4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(納期限 5月12日)
  • 自動車税の納付 (納期限 都道府県が条例で定める日)
<5月の税法等トピックス&コラム>

平成21年度税制改正において、中小企業の後継者を対象とした『取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度』が創設される予定です。
この制度は 後継者(事業承継相続人)が、非上場会社を経営していた被相続人から、相続等によりその会社の株式等を取得しその会社を経営していく場合に、その後継者は納付すべき相続税のうち、相続により取得した議決権株式等(既に保有していた分も含めて、その会社の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に相当する相続税の納税が猶予されます。
ただし納税猶予についてはさまざまな制約があり、相続後一定期間内に代表者でなくなったり、株式等を譲渡した場合は猶予税額の全部や一部を利子税も併せて納付する必要がでてきます。
上記のような制約があることを考えると、相続税対策をする時間がない場合などに活用される制度であり、時間的な余裕がある場合は、従来からの贈与税の110万円までの基礎控除を活用した、今までの相続税対策がなお有効ではないでしょうか。

平成20年4月

<4月の記帳・決算指導>

  • 会社で健康保険料を負担している75歳以上の方がいる場合、今月分の給料から健康保険料の徴収はなくなります。
<4月の税務日程>

  • 3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(納期限 4月10日)
  • 固定資産税(都市計画税)第1期分の納付 (納期限 各市町村の条例で定める日)
<4月の税法等トピックス&コラム>

後期高齢者医療制度が4月より始まります。
今まで配偶者や、息子さんなどの扶養になっていた75歳以上の高齢者の方や、健康保険組合加入者であってもその保険を抜け、後期高齢者広域連合という新たな経営主体の健康保険へ加入することになります。
今まで保険料を負担していなかった方も、年金より天引きで保険料を負担することになります。
ただし平成21年3月までは保険料の緩和措置が取られるそうですが、それ以降は正規の保険料を払うことになります。

平成20年3月

<3月の記帳・決算指導>

  • 介護保険料の料率改定があります。

  • 所得税の確定申告の申告期限は3月17日までです。
  • 個人事業者の19年度分の消費税・地方消費税の確定申告は3月31日までです。
<3月の税務日程>

  • 所得税の納付  (納期限3月17日)
  • 個人事業者の19年度分の消費税・地方消費税の納付 (納期限 3月31日)
  • 2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(納期限 3月10日)
  • 固定資産税(都市計画税)第4期分の納付 (納期限 各市町村の条例で定める日

平成20年2月

<2月の記帳・決算指導>

  • 所得税の確定申告は2月16日から3月17日までです。
<2月の税務日程>
  • 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(納期限 1月10日)
  • 固定資産税(都市計画税)第4期分の納付 (納期限 各市町村の条例で定める日)
<2月の税法等トピックス&コラム>

1月以降に従業員が退職した場合、住民税を特別徴収している時はその最後の給料から3月までの住民税をまとめて徴収する必要があります。

平成20年1月

<1月の記帳・決算指導>

  • 年末調整関係の書類の提出期限です。
  • 支払調書の提出(提出期限1月31日)
  • 給与支払報告書の提出(提出期限1月31日)
  • 償却資産税申告書の提出(提出期限1月31日)

<1月の税務日程>
  • 12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(納期限 1月10日)
    (年2回納付の納期の特例適用者は前年の7月から12月徴収分を1月10日までに納付、
    納期限の特例に関する届出書適用者は1月21日までに納付)
  • 個人の道府県民・市町村民税第4期分の納付 (納期限 各市町村の条例で定める日)
  • 個人事業税第2期分の納付 (納期限 各都道府県の条例で定める日)

<1月の税法等トピックス&コラム>

源泉所得税の納期の特例を受け、納付期限が1月20日(今年は1月21日)の事業者であっても、過去の納付で期日までに納めていなかったり、未納があったりすると、納期限の特例が取り消されて納付期限が1月10日になっている可能性があります。
税務署より届く通知をご確認下さい。

平成19年12月

<12月の記帳・決算指導>

年末調整の季節です。会社に提出できるよう、以下の資料を揃えておきましょう。

  • 生命保険料、地震保険料等控除証明書
  • 住宅借入金控除証明書(税務署から郵送されてきたもの)
  • 大学生の子供のために支払った国民年金保険料の控除証明書

※途中入社の人は上記資料に加え、以下の資料も揃えてください。

  • 前職分の源泉徴収票
  • 失職中に支払った国民健康保険、国民年金等の金額
<12月の税務日程>

  • 11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(納期限 12月10日)
  • 固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付  (納期限 各市町村の条例で定める日)
<12月の税法等トピックス&コラム>

先般からの所得税から住民税への税源移譲に伴い、住宅ローン控除を受けている方で、本来控除が受けられる控除の金額を、所得税額から控除しきれないケースも想定されます。
このケースに該当された方は、市町村、税務署への申告により、控除しきれなかった金額は住民税から控除することができます。ただし、この措置は平成18年末までに入居した方が対象となります。

平成19年11月

<11月の記帳・決算指導>

  • 個人事業者の方は来月が年度末になります。帳簿の整理は進んでいますか。
<11月の税務日程>

  • 10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(納期限 11月10日)
  • 個人事業税第2期分の納付 (納期限 各都道府県の条例で定める日)
<11月の税法等トピックス&コラム>

10月の郵政民営化により、小包郵便は法律で定める郵便物でなくなりました。
このため信書にあたる申告書や届出書などを税務署に送付する場合は、第1種郵便物か信書便物で送付する必要があります。
もし郵便物や信書便物以外の方法で送った場合、提出日が通信日付印に表示された日ではなく、税務署に到着した日が提出日となってしまいますので、注意が必要です。

平成19年10月

<10月の記帳・決算指導>

  • 保険会社等から保険料の控除証明書がそろそろお手元に届き始める頃です。なくさないよう大切に保存してください。
<10月の税務日程>

  • 10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(納期限 10月10日)
  • 個人住民税第3期分の納付(納期限 市町村の条例で定める日)
<10月の税法等トピックス&コラム>

ここのところ消費税率の引き上げが話題にあがっていますが、内閣府の経済財政諮問会議で現在の医療・介護給付の水準を維持するためには2025年までに14兆~31兆円の増税が必要となり、それを消費税でまかなう場合11%~17%まで消費税率をあげる必要があるとの試算が公表されました。
さてこのまま消費税率が高税率となった場合、企業が申告して納める消費税も高額になります、常に消費税の概算額を把握し、運転資金などと分けて管理するようにしないと納税の時に苦労します。納税準備預金などの活用も一つの手ではないでしょうか。

平成19年 9月

<9月の記帳・決算指導>

  • もし災害により申告・納付等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2ヶ月以内の範囲でその期限が延長されます。国税庁長官が延長する地域と期間を定めて告示した場合は、その期日までに申告、納付などをすればよいことになります。
<9月の税務日程>

  • 8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(納期限 9月10日)
<9月の税法等トピックス&コラム>

先の新潟県中越沖地震において保険会社の保険金支払額が史上5番目に多い約78億円になりそうとの新聞記事がありました。この数字から見ても被害の大きさを感じました。被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
地震関連では、この19年から損害保険控除が廃止され地震保険控除が新設されました。今年の確定申告では、地震保険の掛金部分が控除の対象になり、今までのように住宅の火災保険などの損害保険だけでは控除対象外となります。ただし長期保険と呼ばれるものについては要件を満たしていれば、損害保険部分も控除の対象となります。
また昨年より耐震改修促進税制が始まり、耐震補強などにかかった費用についても指定の用件を満たせば控除の対象となります。その際、業者や区役所または市役所などに証明書を発行してもらう必要があり、発行までには日数がかかるそうです。要件を満たす方は早めに依頼した方がいいでしょう。

平成19年 8月

<8月の記帳・決算指導>

  • 個人事業者は6月分までの売上や仕入、必要経費を科目ごとに集計し、試算表を作成してみましょう。起票ミスや間違いを訂正し、成績をまとめてみましょう。
<8月税務日程>

  • 7月分源泉所得税・市町村住民税の納付(納期限 8月10日)
  • 個人住民税(第2期分)納付(納期限 市町村の条例で定める日)
  • 個人事業税(第1期分)納付(納期限 都道府県の条例で定める日)
  • 個人事業者の消費税中間納付(納期限 8月31日)
<8月の税法等トピックス&コラム>

この時期といえば毎年路線価が発表となります。相続税の申告などの際には必要となるもので、ここ数年の電子化により現在は国税庁のホームページでも閲覧が可能です。
さてこの路線価はどの様に決められるのでしょうか。国や地方公共団体が土地を買い上げる際の価格として4月に発表される地価公示価格や、その他に売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価価額、精通者意見価格等を基に決められます。つまり専門家の意見を聞きながら税務署のほうで不公平にならないように決めます。

平成16年 12月

<12月の記帳・決算指導>
12月は年末調整の季節です。会社に提出できるよう、以下の資料を揃えておきましょう。

  • 生命保険料、損害保険料等控除証明書
  • 住宅借入金控除証明書(税務署から郵送されてきたもの)
  • 大学生の子供のために支払った国民年金保険料(金額がわかればよい)
※途中入社の人は上記資料に加え、以下の資料も揃えてください。

  • 前職分の源泉徴収票
  • 失職中に支払った国民健康保険、国民年金等の金額
<12月の税務日程>
  • 年末調整
  • 固定資産税(第3期)納付
  • 個人消費税関連届出提出期限(末日)
<12月の税法等トピックス&コラム>
年末調整について

年末調整とは、会社員の確定申告です。途中で子供が生まれたり、結婚して扶養親族が増えるケースもあります。転職するケースもあります。生命保険料、損害保険料、住宅借入金等が控除に算入されます。いろいろな資料を集めて、今年の正しい所得税額を計算して、給料から天引きされた税金を再調整するのが年末調整です。
ただし、医療費控除と住宅を取得した年の住宅借入金控除については翌年3月の確定申告で行います。

平成16年 11月

<11月の記帳・決算指導>

  • 12月には、年末調整があります。現在、保険会社・小規模共済事業団等から証明書が送られてきていると思います。個人の方は、なくさないよう大切に保管して下さい。会社の方は、従業員に保存を呼びかけましょう。個人事業の方は、来月が年度末となります。帳簿の記帳は進んでいますか?
<11月の税務日程>
  • 所得税(第2期)納付 (納期限 11月30日)
  • 個人事業税(第2期)納付 (納期限 都道府県の条例で定める日)
<11月の税法等トピックス&コラム>

去年は11月の下旬に政府税調より、土地・建物等の売却損益を、他の所得と通算できなくする改正案が発表されました。今年も注意する必要があるかと思われます。
9月の中旬に、中国の上海に行ってきました。日本の関与先が中国に出張所を開設する関係で、中国の税務を行ってくれる会社との打ち合わせに出かけたのです。中国にも、やはり、日本の社会保障制度と同じような制度があり、会社の従業員には千金といって、養老保険(日本の厚生年金)、医療保険(日本の健康保険)、失業保険(日本の雇用保険)、住房公積金があるそうです。しかも、個人負担・会社負担合計で、給与額面の61%になるとのことでした。
しかし、上海の人の多さには驚きました。公称1000万人ということですが、倍の2000万人くらいいそうです。その人達が、道路上に、車・バイク・自転車・通行人となってあふれているため、その凄まじいこと。中国では、人も車も権利が等しいということで、日本のように歩行者優先ではないため、勇気があるほうが勝つ、とのことでした。タクシーの中で何度死ぬ思いをしたことか!それでも、少しすれば慣れるということなので、人間の適応力には感心させられますが・・。


平成16年 10月

<10月の税務日程>

  • 個人住民税(第3期)納付 (納期限 市町村の条例で定める日)

平成16年 8月

<8月の記帳・決算指導>
個人事業者は6月分までの半期の成績をまとめてみましょう。その際、期中現金主義でやっている人は6月末までの売掛金、買掛金の洗替及び在庫の棚卸をします。半期の利益はいくらでましたか。

<8月の税務日程>

  • 個人住民税(第2期)納付 (納期限 市長村の条例で定める日)
  • 個人事業税(第1期)納付 (納期限 都道府県の条例で定める日)
  • 個人消費税中間納付 (納期限 8/31)
<8月の税法等トピックス&コラム>
税務署の人事異動は、だいたい7月に行われるので、かつては7月、8月と税務調査は行われなかったのですが、最近は異動しなかった人が8月から税務調査に着手するので、8月でも税務調査が行われるようです。(暑いにのにねえ!!)
先日、家族旅行で苗場にでかけました。2日目に世界最長(5.4km)だというドラゴンドラで山の頂上に行きました。そこから田代湖(たぶん?)への往復4kmのハイキングに4歳の息子を含む子供3人、大人2人ででかけました。あっちの草原でバッタを取り、こっちの花でチョウチョを取るといった具合なので、2時間半もかかりました。帰ってきて、ロープウェーの駅の隣のレストランで昼食をとっていると、右側から霧が「わー」とやってきて、あっという間に視界が2~3mという状態になってしまいました。昼食後、広場で遊ぼうと思っていると、ロープウェーの係の人が、雷が近づいているので早く降りてくれ。もうすぐロープウェーは止まってしまうかもしれないからということで、急遽、ドラゴンドラで下山です。その時レストランにいたのは、うちの家族ともう一組の親子だけでした。下から上ってくるゴンドラには人はいず、うちの家族だと片道2,500円ぐらいの運賃なので、このドラゴンドラを動かす電気代はいくらかかってるのかと、税理士らしい発想で、自分たちだけのためにゴンドラが動いているようで、リッチな気分にはなったのですが、下山すると何事もなかったようにそこは晴天でした。
翌日、ホテル前のゲレンデで遊んでいると、晴天なのにゲレンデの上の方から雲が下りてきて、やがて雷鳴が一発と稲光がして、5分もたたないうちに雨がザーザーと降りはじめました。ゲレンデで冬の雪ならいいのですが、夏の雨では遊べなくなってしまいました。
本当に、山の天気は変化が早く、怖いなと実感しました。

平成16年 7月

<7月の記帳・決算指導>
源泉所得税の特別納付(半年分・1月~6月分まとめて納付)の期限は、今年は7月10日が土曜日のため、7月12日 月曜日となります。源泉は預り金といった性格のため、納期限に遅れると延滞税の他に不納付加算税(税額の10%)がペナルティとして課されます。くれぐれも納期限には気をつけて納付して下さい。

<7月の税務日程>

  • 源泉所得税(納期の特例分 7/12まで)  ※今年は7/10が土曜日のため、7/12が納期限となります。
  • 所得税(第1期 納付 8/2まで)  ※今年は7/31が土曜日のため、8/2が納期限となります。
  • 固定資産税(第2期)納付
<7月の税法等トピックス&コラム>
今年は、劇的な税法改正があり、今年度より不動産の譲渡損失が給与等、他の所得と損益通算できなくなりました。そして、新聞に掲載されたところによると、ゴルフ会員権の譲渡損も来年より損益通算できなくなるよう、税法改正が行われる可能性が大きいということです。
そこで、もしあまり使っていないゴルフの会員権で、買った頃と比べてだいぶ価額が下がってしまったものがあれば、給与等と損益通算できる今年が売り時かもしれません。(ただし、判断はご自分でして下さい。)損益通算とは、例えば給与所得が500万円だとして、ゴルフ会員権の譲渡損が200万円のときは、500万円と△200万円が通算されて所得が300万円となり、その分給与から天引きされた源泉所得税が還付されるというものです。
ただし、気をつけたいのはゴルフ場経営法人が破産したり、ゴルフ場が競売にかけられ、他者の所有になってしまったようなゴルフ会員権の場合は、損益通算はできません。預託金を返してもらった差額の損失(入会金・名義書換料等)も、やはり損益通算はできません。

平成16年 6月

<6月の記帳・決算指導>

  • 源泉所得税の特別納付(半年分1月~6月分まとめて納付)の期限は来月7月10日です。源泉徴収簿(給与)、報酬(税理士、弁護士、社会保険労務士、司法書士等)について整理しておきましょう。
<6月の税務日程>
  1. 個人住民税(第1期)納付
  2. 住民税(特別徴収分)新年度開始
<6月の税法等トピックス&コラム>
5月より、早稲田大学大学院にて税務訴訟における税理士の出廷陳述権について、勉強しています。初日(ガイダインスの日)20分前に行くと会場には立看板も張り紙の表示も無く、受付の事務職もいませんでした。「そうだよなあ、大人なんだから、時間と場所さえ示しておけば、自分の責任で集合すべきなんだよなあ。」 社会人になってから、道々には看板を持った案内人が立ち、30分前から受付がいる研修会に慣れた私にはやけに新鮮に感じました。しかし、定められたガイダンスの時間が10分過ぎてもやって来ない事務職にはさすがにキレました。「ちゃんとやれよな!」
国(行政機関)を相手とする税務訴訟では、脱税や過少申告・税務調査のやり方等について争われるわけですが、そのことについて一番詳しいと思われる税理士が今までは裁判官の許可がなければ法廷に出ることはできませんでした。しかし、今回の税理士法の改正で税理士に出廷陳述権が認められ、これからは当然の権利として裁判に出廷し、意見を述べることができるようになりました。
また、相続争いや離婚といった民事の争いでも、(これは裁判官の許可が必要ですが)補佐人として税理士が活躍する場面が増えてくるでしょう。
相続は遺産分割の争いですが、自宅や事業用土地に認められる小規模宅地の評価減の取りかたによって相続財産の金額に大きく差が出たり、相続する財産の時価が同じだとしても、負担する相続税が大きく違ったりします。また、相続した土地を売却したら、譲渡所得税を多額にとられ、実質的に手取額に大きな差がでてしまった。このようなことは税理士が法廷にいれば軽減されたはずです。
離婚時の財産分与、養育費の問題にしても、まあこれは難しい問題は多々あるのですが、税理士のアドバイスできる余地は十分にあります。財産分与は贈与税の対象となります。通常は財産をもらった方が贈与税を払うのですが、離婚のときだけは財産をあげた方が贈与税を支払います。養育費にしても、仮に子供と同居せず扶養者としていない親の税負担は、例えば高校生の子供2人なら40万円程度重くなることがあります。その親が養育費を負担することは、経済的には大変でしょう。経済的に不可能な和解案では、返す当てのない空手形を出すことと同じです。裁判官や調停委員に経済面についても考えさせ、実行可能な和解案を作らせることも、ひいては子供の幸せにつながるでしょう。

平成16年 4月

<4月の記帳・決算指導>

  1. 労働保険の申告準備・申告納付(提出期限は5月20日までです)
<4月の税務日程>
  1. 固定資産税(第1期納付)
  2. 個人確定申告 第3期振替納税(4/16)引き落とし
  3. 軽自動車税の納付
  4. 固定資産課税台帳の縦覧期間(4/1~4/20)
<4月の税法等トピックス&コラム>
3月でご案内したように、4月1日より消費税の総額表示(税込金額を表示する)が義務づけられ、各小売店等ではいろいろな対応が見られます。例を本体100円、消費税5円のものにとってみると、ある店では、総額表示が105円となっています。これは税込金額を総額とした例です。ある店では総額表示が100円となっていて、これは消費税分を値下げしています。またある店では110円となっていて、これは便乗値上げしています。各店の経営方針で変わっています。
総額表示の利点としては、支払うべき金額が一覧してすぐわかるということです。半面、その中に消費税がいくら含まれているかを認識する感覚は鈍ります。総額表示5,980円の商品の中に、いくら消費税が含まれているか意識しますか。
先日、小学校3年生の息子に何かお手伝いするから、お小遣いくれないかと言われました。気に入ったおもちゃがあるのだが、手持ちのお金が1,000円しかないので消費税分足りないということでした。子供が税金に対し興味をもつのに、税抜表示された商品は格好の材料だったと思います。税金に興味を持ち、その使い方に関心を持ち、更に税金の法律を作る議員の選挙にも関心を持つ。
この子供が5,980円と総額表示された商品を買うときに、これからも今と同じように税金(消費税)に関心を持つことができるか親として心配です。

平成16年 3月

<3月の記帳・決算指導>

  1. 3月15日(月)が確定申告書の提出期限です。
  2. 個人の消費税申告書の提出期限は3月31日(水)です。
<3月の税務日程>
  1. 個人確定申告・納付
  2. 個人事業各種届出書提出
  3. 個人贈与税申告・納付
  4. 個人消費税申告・納付
<3月の税法等トピック&コラム>
16年4月1日より改正消費税法がスタートします。法人では16年4月1日以後開始する事業年度から、個人では平成17年度より、消費税の免税点が1000万円に引き下げられます。これによって多くの事業者が消費税の納税義務者になることが予想されます。しかも、納税義務者であるかどうかの判定は、基準期間(法人ならば前々事業年度、個人は平成15年度)の売上によって判定されるので、すでに始まっているとも言えます。また特記すべきは表示の問題です。小売業者や飲食店等消費者に対して、商品や役務の提供をする事業者は、取引価額を表示するときは、税込価額で表示することが求められます。値札やメニュー表に消費税込みの金額で表示しなければなりません。値札に1000円と書いてレジで1050円とることは認められなくなります。以下の表示例を示します。
皆様、くれぐれもお間違えのないように。

<例>
取引価額       1050円(税込み)
取引価額       1050円(内消費税 50円)
取引価額       1000円(税込み 1050円)

平成16年 2月

<2月の記帳・決算指導>
2月は個人は確定申告の準備及び提出の時期です。

  1. 2月16日(月)より確定申告所の提出受付がスタートします。  (給与所得者の還付申告は、すでに2月の上旬よりスタートしています。)
  2. 固定資産税の第4期分の納付があります。
<2月の税務日程>
  • 確定申告(2月16日~3月15日)
  • 固定資産税(第4期)納付
<2月の税法等トピックス&コラム>
年に1回の確定申告の時期となりました。今年は2月22日と29日の日曜日に関東の多くの税務署はオープンしています。ただし、21日と28日の土曜日には閉まっています。(詳細は税務署に確認して下さい。) 今回は確定申告をする人についてとりあげます。確定申告をする人には(1)確定申告しなければならない人と(2)確定申告をすれば得をする人の2通りあります。

(1)確定申告をしなければいけない人
  • 給与所得者で収入が2000万円以上の人、または2ヵ所以上から給料をもらっている人(従たる会社が20万円以下の給料ならしなくてもよい)
  • 同族会社の役員で自分の会社に不動産等を貸付け、賃貸料収入のあった人
  • 給与所得以外の他の所得が20万円を超える人
  • 年金をもらっている人で一定の人
(2)確定申告すれば得をする人
  • 給与所得者で年の途中で退職したため年末調整がされてない人
  • 医療費がたくさんかかった人
  • 住宅を建設した年で、年末調整では住宅借入金(取得)控除が取れなかった人
  • 賃貸マンション等の不動産所得が赤字の人
  • 個人の住宅等を売ったときに、売却損が出た人(ただし建物は買ったときより減価償却分取得価額が下がります。)
  • まあ、大まかに言うと以上ですが、詳しくは税務署にお問い合わせください。

4月から改正消費税がスタートするので、3月は消費税について書きます。

平成16年 1月

<1月の記帳・決算指導>
1月は年末調整関連の書類提出の期限です。

  1. 市区町村ごとに従業員の給与支払報告書を総括表を添えて提出します。
  2. 報酬や不動産使用料等の支払調書を添えて、合計表を税務署に提出します。
  3. 償却資産税の申告書を市区町村、都税事務所に提出します。
<1月の税務日程>
  • 年末調整(合計表、給与支払報告書)提出
  • 償却資産税申告
  • 個人住民税(第4期)納付
  • 源泉所得税特別納付(1月20日)※納期限の特例適用者
<1月の税法等トピックス&コラム>
時々、税務署から年末調整のやり直しをするよう会社にハガキが届きます。これは、従業員が収入無しとして、奥さんや子供を扶養にしているが、実はこれらの人に103万を越す収入があって、扶養者とならないケースがほとんどです。間違った内容を会社に届け出たのは従業員なのに、その後始末は会社がしなければなりません。従業員から足りない税金を徴収して納めることになります。罰金もついてくるので、その分も従業員に請求します。そこまで会社がしなければいけないのかと、疑問に思いますが、制度上は上記のようになっています。